静岡グランドホテル中島屋
第1条 当ホテルの締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は、習慣によるものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 当ホテルは、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
第3条 当ホテルは「宿泊予約の申込み」をお引き受けした場合には、その宿泊の申込者に対して次の事項の明告を求めます。
第4条 当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残金があれば変換します。
第5条 当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は、一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる。)については、この限りではありません。
| イ | 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20% |
| ロ | 宿泊日当日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80% |
| イ | 宿泊日の9日前から宿泊日の2日までに解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10% |
| ロ | 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20% |
| ハ | 宿泊日当日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80% |
当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予定は、申込者により解除されたものとみなし処理をすることがあります。前項の規定により解除されたものとみなした場合に置いて、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さないものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
第7条 宿泊者は、宿泊当日当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当ホテルに登録して下さい。
第8条 宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、正午とします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。
この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申受けます。
第9条 上当ホテルの施設の営業時間は、別表のとおりとします。
第1項の時間及び前項の期間は、臨時に変更することがあります。
第10条 料金の支払いは、通貨又は、当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は、当ホテルが請求したとき当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において行っていただきます。宿泊者が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申受けます。
第11条 宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが、定めて当ホテル内に提示した利用規則及び諸規定に従っていただきます。
第12条 当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続及び館内諸施設の利用をお断りすることがあります。
第13条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関帳場において宿泊の登録を行ったとき、又は客室に入ったときのうちのいずれか早いとき始まり、宿泊者が出発するための客室をあけたときに終わります。
当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合をのぞき、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
静岡グランドホテル中島屋利用規則
ホテルの公共性とお客様の安全確保の為、宿泊約款第11条にもとづき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第12条に宿泊のご継続及び館内諸施設の利用をお断りすることもあります。
記
イ 愛玩の動物、鳥類等(但し、盲導犬は除く)
ロ 悪臭を発するもの
ハ 常識的な量をこえる物品
ニ 許可証のない銃砲、刀剣等
ホ 発火又は、引火しやすい火薬、揮発油類等